費用

 交通事故でケガをされた時、施術費の心配をされる方も多いかと思います。
 交通事故で負ったケガについては、接骨院での施術も加害者側の負担となります(※)。

 被害者の方にも過失があったというような場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらずその保険から施術費全額が支払われます(※)。

 被害者の方に過失があり、人身傷害特約にも入っていないという場合であっても、後遺障害等に関する損害を除く障害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上100%未満の過失がある場合は80%の限度で支払われます(※)。

 健康保険施術はもちろん、自費施術の場合も費用の支払いを受けていただけます(※)。

 自費施術の場合、健康保険施術ではできないような施術もお受けいただくことができますので、ケガの早期回復につながる可能性があります

 当院にお申し付けいただければ、施術費の請求手続きをさせていただきますし、必要な書類についてもしっかりとご説明いたします。

 もちろん施術費のことについてもしっかりとご説明いたしますので、皆様には安心して施術をお受けいただけます。

※ 交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

施術時間

 
午前 -
午後 -

午前 8:30~12:00
午後 16:00~20:00
※ただし、午前の受付時間は10:00まで
※交通事故施術の時間はご相談ください

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町2-63

058-372-3470

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